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更新日:2022年6月3日

監査の業務

監査委員は、町の財務に関する事務の執行及び町の経営にかかる事業の管理、並びに町の事務の執行を監査することを基本的な職務としており、主に次の監査(審査)を行っています。

定例監査

舞会計年度少なくとも一回以上期日を定めて、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事務の管理について、監査を行います。

決算審査

舞会計年度、町から提出された決算及びその関係書類等の計数を確認し、意見を付して町長に提出します。

例月出納検査

町の現金の出納を、毎月例月を定めて検査を行います。休日その他やむを得ない場合を除き、20日を例日と定めています。

随時監査

監査委員は必要と認めるときに、予算の執行状況や財産管理等の事務の執行状況について、監査を行うことができます。

行政監査

監査委員が必要であると認めるときに、町が行う事務を幅広く対象とし、監査を行うことができます。

補助団体等監査(財政援助団体等監査)

町から補助金や交付金など、財政的な援助を受けている団体等の、補助金等の使い道や団体の運営状況等について監査を行っています。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場 監査委員事務局

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3045

ファックス番号:0994-22-1951

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