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更新日:2022年10月6日
経済的な理由や収入の減少、または失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請により、保険料の全額または一部が免除されます。
保険料を未納のままにしていると老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
なお、毎年7月分から翌年6月分までの保険料の免除及び猶予の申請は、7月1日から受け付けています。過去の分についても、2年1か月前の月分まで遡って申請することができます。
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
退職や失業により申請を行う場合は、審査の対象となる申請者本人の所得を除外して審査を行います。
手続きに必要なもの
・年金手帳・退職や失業が理由の場合には、離職票または雇用保険受給資格者証
本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。対象者は、50歳未満の人となります。
手続きに必要なもの
・年金手帳
第1号被保険者で、大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請による学生納付特例制度があります。
手続きに必要なもの
・年金手帳・在学証明書または学生証の写し
産前産後期間に第1号被保険者の資格を有する者に対し、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
手続きに必要なもの
・年金手帳・母子手帳
「免除」や「納付猶予」・「学生納付特例」の制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。追納することにより、老齢基礎年金額が増えます。
鹿屋年金事務所では、予約制を導入しており、ご予約のお客様を優先に対応させていただいておりますので、混雑時でもお待たせいたしません。
年金相談が必要なときは、まず鹿屋年金事務所へご予約の電話をお願いいたします。
曜日 | 対応時間 |
月曜日(祝日等の場合は翌営業日) | 午前8時30分から午後6時まで |
火曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後4時まで |
第2土曜日 | 午前9時30分から午後3時まで |
また、年金の手続方法など、詳しくは、下記までお問い合せください。
なお、日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))でも詳しい制度内容をご案内しております。
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