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更新日:2022年10月6日

国民年金

日本年金機構からのお知らせ

国民年金保険料免除制度について

経済的な理由や収入の減少、または失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請により、保険料の全額または一部が免除されます。
保険料を未納のままにしていると老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
なお、毎年7月分から翌年6月分までの保険料の免除及び猶予の申請は、7月1日から受け付けています。過去の分についても、2年1か月前の月分まで遡って申請することができます。

免除(全額免除・一部免除)制度

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
退職や失業により申請を行う場合は、審査の対象となる申請者本人の所得を除外して審査を行います。
手続きに必要なもの
・年金手帳・退職や失業が理由の場合には、離職票または雇用保険受給資格者証

納付猶予制度

本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。対象者は、50歳未満の人となります。
手続きに必要なもの
・年金手帳

学生納付特例制度

第1号被保険者で、大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請による学生納付特例制度があります。
手続きに必要なもの
・年金手帳・在学証明書または学生証の写し

産前産後保険料免除制度

産前産後期間に第1号被保険者の資格を有する者に対し、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
手続きに必要なもの
・年金手帳・母子手帳

保険料の追納制度

「免除」や「納付猶予」・「学生納付特例」の制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。追納することにより、老齢基礎年金額が増えます。

鹿屋年金事務所からのお知らせ

鹿屋年金事務所では、予約制を導入しており、ご予約のお客様を優先に対応させていただいておりますので、混雑時でもお待たせいたしません。
年金相談が必要なときは、まず鹿屋年金事務所へご予約の電話をお願いいたします。

予約相談時間

曜日 対応時間
月曜日(祝日等の場合は翌営業日) 午前8時30分から午後6時まで
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時まで
第2土曜日 午前9時30分から午後3時まで


また、年金の手続方法など、詳しくは、下記までお問い合せください。
なお、日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))でも詳しい制度内容をご案内しております。

  • 電話
    ねんきんダイヤル(0570-05-1165)
    鹿屋年金事務所(0994-42-5121)

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課住民チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3039

ファックス番号:0994-22-1951

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