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更新日:2025年5月29日
事前の利用登録をすることで、マイナンバーカードが医療機関等の受付カードリーダーにかざすことにより、「マイナ保険証」として利用することができます。
令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになり、従来の保険証は新たに発行されなくなりました。
お手元にある保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
令和6年12月2日以降、新たに錦江町の国民健康保険に加入する場合、マイナ保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」を、利用登録をしている方には「資格情報のお知らせ」を発行します。
お手元にある紙の保険証の住所や負担割合など記載内容の変更や紛失により再発行する場合も、マイナ保険証利用登録の有無により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。
お手元の保険証の有効期限は令和7年7月31日に満了となりますが、令和7年7月中に加入者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けポスター(PDF:339KB)
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありましたがこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
詳しくはこちらからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(外部サイトへリンク)
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