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更新日:2022年10月6日

就職・退職等にともなう国民健康保険の手続きについて

こんな時も国民健康保険の手続きを忘れずに!

転入・転出・出生・死亡以外にも、就職や転退職により国民健康保険への加入・脱退があった場合には、届け出が必要です。自動的に切り替わることはありませんので、ご注意ください。届け出が遅れると、二重加入の状態となり、いつまでも国保税の納入書が届いたり、前の健康保険を辞めた月までさかのぼって(届け出日ではない)納めていただくことになってしまいます。

※離職日時点で65歳未満の方で、離職理由等の理由によっては、国民健康保険税が一定期間軽減されますので、「雇用保険受給資格者証」を持参してご相談ください。

国保に加入の場合

勤め先等に保険証を返却した時

勤め先を退職した場合や扶養から外れた場合など、必ず他の健康保険へ加入する手続きを行う必要があります。引き続き職場の任意継続加入被保険者となった方や、家族の職場の健康保険に加入する方などは、届け出の必要はありません。

届け出の方法

退職した日の翌日(国保の資格は、この日から発生)から14日以内に、役場の国保窓口へ届け出てください。

届け出に必要なもの

  • 職場が発行する「資格喪失証明書」
  • 世帯主の印鑑

※「資格喪失証明書」の発行は、退職された会社(事務所)へお問い合わせください。

国保を脱退する場合

勤め先等から保険証を受け取った時

今まで国民健康保険だった方が、勤め先などから健康保険証(社会保険)を受け取った場合は、下記の通り、国民健康保険を返却して脱退する届け出が必要です。

届け出の方法

職場の健康保険に加入した日の翌日(国保の資格はこの日から無くなる)から14日以内に役場の国保窓口へ届け出てください。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証(やめる方全員分)
  • 加入した職場の健康保険証(変わった方全員分)または加入を証明する書類
  • 世帯主の印鑑

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場健康保険課保険チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3041

ファックス番号:0994-22-1951

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