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更新日:2022年10月6日
転入・転出・出生・死亡以外にも、就職や転退職により国民健康保険への加入・脱退があった場合には、届け出が必要です。自動的に切り替わることはありませんので、ご注意ください。届け出が遅れると、二重加入の状態となり、いつまでも国保税の納入書が届いたり、前の健康保険を辞めた月までさかのぼって(届け出日ではない)納めていただくことになってしまいます。
※離職日時点で65歳未満の方で、離職理由等の理由によっては、国民健康保険税が一定期間軽減されますので、「雇用保険受給資格者証」を持参してご相談ください。
勤め先を退職した場合や扶養から外れた場合など、必ず他の健康保険へ加入する手続きを行う必要があります。引き続き職場の任意継続加入被保険者となった方や、家族の職場の健康保険に加入する方などは、届け出の必要はありません。
届け出の方法
退職した日の翌日(国保の資格は、この日から発生)から14日以内に、役場の国保窓口へ届け出てください。
届け出に必要なもの
※「資格喪失証明書」の発行は、退職された会社(事務所)へお問い合わせください。
今まで国民健康保険だった方が、勤め先などから健康保険証(社会保険)を受け取った場合は、下記の通り、国民健康保険を返却して脱退する届け出が必要です。
届け出の方法
職場の健康保険に加入した日の翌日(国保の資格はこの日から無くなる)から14日以内に役場の国保窓口へ届け出てください。
届け出に必要なもの
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