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更新日:2022年3月7日
交通事故や傷害、犬噛みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなけれは、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。その場合、必ず、「第三者行為による傷病届」を保健福祉課に提出し、届け出を行ってください。
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