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更新日:2022年3月7日

第三者行為による傷病

交通事故や傷害、犬噛みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。

しかし、業務上や通勤災害によるものでなけれは、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。その場合、必ず、「第三者行為による傷病届」を保健福祉課に提出し、届け出を行ってください。

届け出に必要なもの

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場健康保険課保険チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3041

ファックス番号:0994-22-1951

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