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更新日:2023年7月21日

後期高齢者医療保険制度

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の詳しい内容については、下記の関連サイトをご覧ください。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

厚生労働省後期高齢者医療制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

後期高齢者医療制度とは

高齢者の生活を支える医療を提供するために作られたもので、今後、高齢化に伴い医療費の増大が見込まれるなか、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能とするため、現役世代と高齢者世代がともに支え合うための制度です。

制度運営

この制度の運営は、鹿児島県内すべての市町村で構成する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営を行い、窓口業務や保険料通知などの事務は市町村が行います。

対象となる人・加入手続きについて

対象となる人

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方の中で、後期高齢者医療制度への加入を選択された方(加入しないことも選べます)

これまで国民健康保険に加入している方はもちろん、現在、社会保険等の被保険者本人・被扶養者になっている方もすべて後期高齢者医療制度に切り替わります。

加入手続き

錦江町にお住いの方で、75歳になられる方は、誕生日の前月に郵送でお知らせいたしますので、誕生日までに錦江町役場健康保険課または田代支所住民生活課にお越しください。

ご本人が都合の悪い場合は、ご家族の方(代理者)でも手続きはできますので、担当窓口までご相談ください。

<加入手続きに必要なもの>

  • 現在加入している健康保険証
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)

各種届出について

住所・氏名を変更したとき

<手続きに必要なもの>

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定書(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)

保険証を失くしたとき

<手続きに必要なもの>

  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

代理申請の場合は、代理者の身分証明書も確認いたします。

死亡したとき

被保険者本人死亡の場合は、ご遺族の方へ「葬祭費」「保険料還付(発生した場合のみ)」等をお支払いいたします。葬儀を行った日の翌日から起算して、2年を経過すると請求できなくなりますのでご注意ください。

<手続きに必要なもの>

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用、標準負担額減額認定書(お持ちの方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • 葬儀執行者名義の預金通帳
  • 葬儀執行者の印鑑(認印可)

交通事故など第三者の行為で負傷し、保険証を使って医療機関にかかったとき

加害者から治療費を受け取り、示談を済ませると、その事故については保険が使えなくなります。示談の前に担当窓口までご相談ください。

<手続きに必要なもの>

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 交通事故証明書

自己負担割合と保険料

自己負担割合

  • 1割、2割、3割

保険料

保険料の決め方

  1. 保険料は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
  2. 保険料は、一人ひとりで計算されます。(賦課限度額は66万円)
  3. 保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。

令和4年度・令和5年度均等割

56,900円

令和4年度・令和5年度所得割

10.88%

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則、保険料が年金から天引きされます。(特別徴収)

ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金から天引きされず、口座振替や納付書で納付してください。(普通徴収)

保険料の軽減

  1. 所得に応じた軽減措置
  2. 本人と世帯主の所得に応じて、2割軽減・5割軽減・7割軽減と、段階的に均等割り額の軽減措置があります。

保険料・一部負担金の減免

災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料・一部負担金を収めることが困難な方については、申請により減免される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免

令和5年5月8日から、新型コロナウィルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザに該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和4年度相当分の保険料までで申請受付が終了となります。申請期限は令和5年3月31日までとなります。

ただし、令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に後期高齢者医療制度に加入したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについては、減免の対象となります。

保険料を滞納すると

納期限までに保険料が納付されなかった場合は、下記の手続きがとられます。

  • 督促手数料の加算
  • 延滞金の加算
  • 滞納処分

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。

また、滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただくこともあります。その場合、保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で医療機関を受診する場合は、いったん全額を自己負担していただくことになります。

災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに担当窓口までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場健康保険課保険チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3041

ファックス番号:0994-22-1951

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