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更新日:2026年4月27日

各種手続きについて

限度額適用・標準負担額減額認定証について

所得区分が低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当する方は、「区分を併記した資格確認書」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担額が限度額までになり、入院時の食事代も減額されますので、事前に申請をお願いします(マイナ保険証をお持ちの方は不要です)。

※令和6年12月2日より「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」は発行されなくなっております。

代わりに、資格確認書に負担区分を併記することになりますので、ご希望の方は窓口までお問い合わせください。

また、「区分を併記した資格確認書」の有効期限は毎年7月31日までですが、一度申請すると、毎年7月中旬の資格確認書の更新の際に区分を併記し郵送いたしますので、更新の手続きは必要ありません(令和7年度までは、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します)。

対象者について

住民税非課税世帯の方

  • 低所得者Ⅰ…同世帯の全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる方
  • 低所得者Ⅱ…同世帯の全員が住民税非課税で低所得者Ⅰに該当しない方

長期入院該当について

所得区分が低所得者Ⅱに該当する被保険者の方について、入院日数が過去12ヶ月で90日超えると、申請により91日から食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。なお、既にお持ちの資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 長期入院の場合は過去12ヶ月で90日を超える入院をしたことが確認できる領収書など

資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき

資格確認書または資格情報のお知らせを紛失した時や破れて使えなくなった時は再発行ができます。

本庁:健康保険課または田代支所:住民生活課にて手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場健康保険課保険チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3041

ファックス番号:0994-22-1951

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