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更新日:2022年10月6日
被保険者が亡くなったときは、申請により、葬儀を行った方に葬祭費(2万円)を支給します。
やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの医療用装具を作ったとき、医師が必要と認めるはり師、きゅう師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたときなどは、一旦、本人が医療費の全額を支払い、後日申請により支払った額の一部の払い戻しが受けられます。
同一月内に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた部分について支給します。
同一世帯内の被保険者が後期高齢者医療と介護保険を利用した場合、双方を合算した自己負担額に年間負担額の上限が設けられ、負担を軽減します。下表にある自己負担限度額を超える分については、申請により、医療保険と介護保険からそれぞれの自己負担額に応じて支給します。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
所得区分 |
後期高齢者医療と介護保険を合算した自己負担限度額 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万以上 |
212万円 |
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万以上 |
141万円 |
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万以上 |
67万円 |
一般(一般Ⅰ、一般Ⅱ) | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
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