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更新日:2025年4月15日
第十二回特別弔慰金の請求は「令和7年4月1日から令和10年3月31日」までです。
※請求期限を過ぎますと請求ができなくなりますので、ご注意ください。
国より弔慰の意を表するため、償還額を年5.5万円に増額し、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです
戦没者死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等の年金給付の受給権を有する御遺族がいない場合に、支給順位が先順位の代表者お一人に支給されます。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求者のご住所が大根占地区の方は錦江町役場介護福祉課 福祉チームまでお問い合わせください。
請求者のご住所が田代地区の方は錦江町役場住民生活課 住民生活チームまでお問い合わせください。
請求書類を提出いただいてから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで、おおむね1年かかります。
また、特別弔慰金を初めて請求される場合や、審査裁定を行う都道府県(戦没者等が死亡した時の本籍地の都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合には、さらに時間がかかる場合がありますので、御了承ください。
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