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更新日:2023年3月9日
ひとり親の親と子に対して医療費の助成をすることにより、ひとり親家庭の生活基盤の安定と心身の健康や福祉の増進を目的に「ひとり親家庭医療費助成制度」を行っています。
以下に該当するかたは対象になりません。
生活保護を受けているかた
児童福祉施設または障害福祉施設に入所しているかた
里親に委託されているかた
重度心身障害者医療費助成制度
保険適用分の医療費が申請により償還払い方式で支払われます。
ただし、下記の場合は助成できませんのでご注意ください。
・交通事故などで相手方から相当額の補償を受けるとき。
歯科矯正や美容整形などの保険適用外の診療
入院時の食事代や室料差額等の保険適用外の料金
保険証を使用せずに支払った医療費(10割負担で受けた診療)
インフルエンザの注射代
美容器代,マスク代、診断書などの診療以外の自己負担
申請書に病院及び調剤薬局からの証明をもらうか、診療点数の記載してある領収書を添付してください。申請は診療を受けた日の翌月から6ヶ月以内に行ってください。
ひとり親家庭医療費助成を受けている方で以下に該当する場合は、介護福祉課福祉チーム窓口で喪失の手続きを行ってください。
1.助成を受けている父(母)が婚姻したとき(内縁関係・同居なども同じです)
2.対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託など)
3.その他要件に該当しなくなったとき
氏名や住所、金融機関等に変更があった場合も福祉課へお知らせください。
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