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更新日:2025年3月17日

児童手当に係る第3子以降加算を受けるための手続きについて(令和7年度分)

令和6年10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)については、第3子以降加算を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。

次の事項に該当する方は、児童手当の第3子以降加算を受けるための手続きが必要ですので、期日までに申請いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、ご不明な点等がございましたら介護福祉課までお問合せください。

1.対象者

①18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3名以上の子を養育している方で、過去に錦江町へ「監護相当・生計費の負担についての確認書(オンライン申請含む)」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方

②令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を監護・養育される方

※大学生年代の子自身の児童手当については、支給対象外です。

※大学生年代の子について、就職等により、子が自立して生活する(養育しない)場合など、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費を負担していない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので、手続き不要です。

※進学か否かにかかわらず子を養育している方(児童手当受給者)が、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合は、第3子以降の算定対象となります。

2.提出書類

・上記対象者①に該当する方 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

・上記対象者②に該当する方 

「児童手当額改定請求書」及び「「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 

※書類の記載内容についてご不明な点がございましたら、介護福祉課までご連絡ください。

※申請後に内容の変更が生じた場合は、速やかに届け出てください。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:93KB)

「児童手当額改定請求書」(PDF:124KB)

3.申請手続き

窓口、郵送、オンラインにてご申請ください。申請対象者の方は期日までに必要書類をご記入のうえ、申請書に添付が必要なものとともに錦江町役場介護福祉課までご提出ください。

また、オンライン申請の場合は、書類の提出は原則不要です。お手元に本人確認書類をご用意のうえ、下記の電子申請(LoGoフォーム)をご利用ください。

【お手続き用LoGoフォームURL】 https://logoform.jp/f/gbwdr

4.提出期限

令和7年4月16日(水)

※提出期限を過ぎて申請をした場合、増額とならない月が発生しますのでご注意ください。

※3月中に見込みでの申請もできます。

5.申請書に添付が必要なもの(窓口、郵送、オンライン)

申請者(児童手当受給者)の本人確認書類(下記の1または2)の写しまたは画像

1.顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

2.顔写真のない官公署発行書類または顔写真付きの民間発行の書類2点(保険証、年金手帳、社員証等)

※請求者が大学生年代の子と別居されている場合、「個人番号(マイナンバー)届出書」の提出が必要となります。

6.その他

内容について、申請者へ電話でお問い合わせする場合や、状況に応じて別途添付書類の提出が必要な場合がありますので、予めご了承ください。また、内容の不備や提出した画像データを正確に読み取れない場合は、期限を定めて再提出を求める場合があります。期限を過ぎても再提出がなく、町から本人連絡、確認ができない場合は、申請が却下される場合があります。

お問合せ先・提出先

錦江町役場 本庁

〒893-2392
鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地
錦江町役場 介護福祉課 福祉チーム

TEL  0994-22-3042

錦江町役場 田代支所

〒893-2492
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓827番地1
錦江町役場 田代支所 住民生活課 民生チーム

TEL  0994-25-2511

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

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