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更新日:2023年9月28日
※藤崎クリニックの変更について…10月28日(土曜日)の接種はなくなりました。代わりに10月23日(月曜日)に13時00分から13時30分に接種の枠が増えます。
令和5年9月25日に、少なくとも2回目まで接種が完了しており、①令和5年6月11日から7月22日までに春開始接種をされた方と、②65歳以上(令和5年度末年齢)で最後の接種が令和5年5月7日までの方へ接種券を発送しましたので、同封の案内をご確認ください。こちらのPDFファイルからも確認できます。
なお、10月23日の週はワクチンの供給次第で変更になる可能性がありますのでご了承ください。
9月25日発送 初回接種が完了しており最後の接種が①令和5年6月11日から7月22日までの方と②65歳以上で最後の接種が令和5年5月7日までの方へ(PDF:549KB)
9月25日発送 ①新型コロナワクチン個別接種の受付時間(PDF:238KB)
9月25日発送 ②新型コロナワクチン個別接種の受付時間(PDF:229KB)
令和5年9月11日に、少なくとも2回目まで接種が完了しており、令和5年5月8日から6月10日までに春開始接種をされた方へ接種券を発送しましたので、同封の案内をご確認ください。こちらのPDFファイルからも確認できます。
9月11日発送 初回接種が完了しており最後の接種が令和5年5月8日から6月10日までの方へ(PDF:542KB)
9月11日発送 新型コロナワクチン個別接種の受付時間(PDF:232KB)
新型コロナワクチン 令和5年秋開始接種についてのお知らせ(PDF:991KB)
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(令和5年秋以降の接種)(外部サイトへリンク)
令和5年7月11日に、2回目もしくは3回目から3か月が経過するお子様へオミクロン株対応用接種券を発送しましたので、同封の案内をご確認ください。今後以下の日程で接種を行います。
令和5年3月8日より少なくとも1.2回目接種を完了した5歳から11歳のお子様のオミクロン株対応ワクチン接種が可能となりました。
厚生労働省よりお子様の追加接種について(PDF:671KB)
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(小児接種)(外部サイトへリンク)
錦江町内での令和5年春開始接種は7月1日を以て一旦終了いたしました。令和5年秋までに接種を希望される方は、錦江町ワクチン予約コールセンターへ電話にて登録をお願いします。接種日が決まりましたらご案内します。
広報きんこう4月号 令和5年度もすべての方に自己負担なしで新型コロナワクチンを接種いただけます
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(オミクロン株対応ワクチン)(外部サイトへリンク)
・以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
・基準(BMI 30)以上を満たす肥満の方
*BMI 30の目安:身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。
・以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
・その他、重症化リスクが高いと医師に認められた人(※該当するか否かについて、事前に相談できる医療機関をお持ちの方はその医療機関にご相談ください。)
新型コロナワクチン令和五年春開始接種に、医療従事者・高齢者施設等の従事者の方が、対象となりました。
また、12歳から65歳未満の基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師に認められた方も対象になります。
5月8日以降に接種予定があり、65歳未満の該当する方が勤務や入居する医療・高齢者施設、障害者支援施設等の事業所にて接種券の代理申請を受け付けておりますので、FAXか郵送でお申込みください。※基礎疾患については18歳以上と18歳未満で異なりますのでご確認ください。
令和4年10月24日から乳幼児(生後6か月から4歳)への新型コロナワクチン接種が可能となりました。11月8日に対象者のお子様がいらっしゃる保護者の方へお知らせを発送しました。
錦江町からのお知らせ(乳幼児のお子様の保護者の方へ)(PDF:178KB)
新型コロナワクチン接種のお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)(PDF:1,631KB)
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(乳幼児接種)(外部サイトへリンク)
【接種ワクチン等について】
【接種を受ける際の同意について】
お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種を判断いただきますようお願いします。
新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。接種を受ける方の同意が必要です。感染症予防の効果と、副反応のリスクの双方をご理解のうえ接種を行ってください。(予防接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。)
新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと(PDF:6,283KB)
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご参照ください。
他自治体で接種した後転入したこと等により、錦江町により接種記録が確認できない方については、3回目以降の接種券が発行されません。ご自身の接種記録を確認いただき、最後の接種より3か月以上経過しても接種券がお手元に届かない場合には、接種券発行申請を窓口にお越しいただくか、お電話でお願いします。
※注意 新型コロナワクチン接種の際は、接種時点で住民票がある市町村が発行した接種券が必要です。
新型コロナの発症や重症化を予防するため、新型コロナワクチン接種を進めています。
ワクチン接種は、本人の意思に基づくものであり、職場や周りの人などへの接種の強制や、接種を受けていない人への偏見や差別的な取り扱い、誹謗中傷などが生じないよう、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。
また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、接種した方と接種していない方が、共に社会生活を営んでいくこととなるため、引き続き、基本的な感染症対策の継続をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの余剰が発生した場合の対応指針
令和3年5月6日
錦江町・南大隅町
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの余剰が発生した場合については,「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(厚生労働省健康局長)」において,各自治体において検討することとされているため、地域の状況を踏まえ,次のとおり方針を示すものとする。
■ 接種予約のキャンセル等の理由により余剰が生じたワクチンは,無駄なく接種を行う必要があることから,廃棄することなく,効率的に接種を行う。
■ 錦江町及び南大隅町、管内医療機関はキャンセル等に備え,下記のとおり対応することとする。
■ 接種記録等の混乱を避けるため,キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは,緊急性がある場合,接種券を保有していない者も対象とするなど,柔軟な対応を行うものとする。
1 接種補充対象者
2 対応要領
医療機関における個別接種及び集団接種における対応
3 その他
参考 】新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(2月2日版)~抜粋
第4章 接種の流れ
3 接種を実施する段階における注意
(16)ワクチンの余剰が発生した場合
新型コロナワクチンの接種予約がキャンセルされた等の理由で余剰となったワクチンについては、可能な限り無駄なく接種を行っていただく必要があることから、別の者に対して接種することができるような方法について、各自治体において検討を行う。
例えば、市町村のコールセンターや医療機関で予約を受ける際に、予約日以外で来訪可能な日にちをあらかじめ聴取しておき、キャンセルが出たタイミングで、電話等で来訪を呼びかける等の対応が考えられる。なお、キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは、接種券の送付を受けた対象者とする。それでもなお、ワクチンの余剰が生じる場合には、自治体において検討いただきたい。
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