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更新日:2022年12月14日
介護保険は、公費(国、県、町の負担金)と40歳以上の方が納める介護保険料を財源に運営しています。
サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要となった時には、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めるようにお願いします。
1年以上滞納すると | サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。 |
1年6か月以上滞納すると | 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。 |
2年以上滞納すると | サービス利用をするときの利用者負担が3割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。 ※3割負担の利用者は、4割負担になります。 |
便利で確実な口座振替をご利用ください。
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