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更新日:2024年4月1日
【基準額:6,300円(月額)】※令和6年度~令和8年度
第9期(令和6~令和8年度)の介護保険料 | |||||
段階 | 対象者 | 基準額に 対する割合 |
年額 (円) |
月額換算 (円) |
|
1 | 生活保護被保護者 | 0.285 | 21,540 | 1,795 | |
世帯全員が 住民税非課税で、 |
老齢福祉年金受給者 | ||||
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 | |||||
2 | 世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 |
0.485 | 36,660 | 3,055 | |
3 | 世帯全員が住民税非課税で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 |
0.685 | 51,780 | 4,315 | |
4 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 |
0.9 | 68,040 | 5,670 | |
5 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 |
1.0 (基準額) |
75,600 | 6,300 | |
6 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満 |
1.2 | 90,720 | 7,560 | |
7 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
1.3 | 98,280 | 8,190 | |
8 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
1.5 | 113,400 | 9,450 | |
9 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
1.7 | 128,520 | 10,710 | |
10 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
1.9 | 143,640 | 11,970 | |
11 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
2.1 | 158,760 | 13,230 | |
12 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
2.3 | 173,880 | 14,490 | |
13 | 本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が720万円以上 |
2.4 | 181,440 | 15,120 |
年6回ある年金の定期支払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度2月と同額 ※6月・8月は、来年度以降の各期別保険料の平準化(年額の6分の1に近づける)するため、仮徴収額(6月・8月)を調整している場合があります。 |
(年額-仮徴収額)÷3 ※端数処理のため、一月当りに多少の差があります。 |
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【注意】次のような場合には、特別徴収の対象でも普通徴収での納付となります。
年6回偶数月に納付書又は口座振替で納めます。
納付月に納付書を配付します。期日までに金融機関やコンビニ又は役場(会計課)で納めます。
口座振替の方には、残高不足などにより振替できなかった場合に納付書を配布します。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度2月と同額 ※6月は、来年度以降の各期別保険料の平準化(年額の6分の1に近づける)するため、仮徴収額を調整している場合があります。 |
(年額-仮徴収額)÷4 ※端数処理のため、一月当りに多少の差があります。 |
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便利で確実な口座振替をご利用ください。
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