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更新日:2023年12月7日

保育園児募集について

 

保育園児募集について

役場介護福祉課から、保育園入園手続きについてのお知らせです。入園を希望される保護者の方は、申込書等を介護福祉課福祉係及び入所希望保育園まで提出して下さい(※新年度からの入園は、毎年1月に受付をいたします)。申込書は町内の各保育園、または役場本庁介護福祉課・支所住民生活課にあります。

概要

(令和5年12月1日現在)

保育所名

法輪保育園

めばえ保育園

認定こども園

大根占幼稚園

認定こども園

田代こども園

所在地

城元777

神川3141-26

城元517-2

田代川原273-3

入所定員

20名

20名

幼稚園:40名

保育園:50名

幼稚園:15名

保育園:30名

休所日

日曜日、祝祭日、年末年始、新年度準備期間

開所時間

7時~19時

7時~18時

7時~19時

7時~19時30分

対象

両親が共働きの場合や病気にかかっているなどの理由で日中の保育に欠ける児童。詳しい入所基準は下記をごらんください。

保育料等

世帯の所得や扶養者数、お子さんの年齢によって決まります。

昼食

完全給食(保育所内の調理室で対応しています。)

入園の手続き

新年度の入園

毎年1月に、4月からの入園申し込みを受け付けます。
詳細は町の広報誌等でお知らせいたします。

途中入園

随時本庁介護福祉課・支所住民生活課までお問い合わせください。

保育所入所基準

保育所に入所できるのは、保護者が下記のいずれかに該当する児童です。

  1. 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
  2. 昼間に居宅内に当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
  3. 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
  4. 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
  5. 長期にわたり疾病の状態にあるまたは精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
  6. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  7. 1~6に類似する状態にあると町長が認めること。

保育料詳細

教育標準時間認定(1号認定:満3歳以上)の子ども

階層区分

利用者負担額

ひとり親家庭、障害児(者)同居世帯等

第1階層

生活保護世帯

0円

利用者負担額

第2階層

市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額77,100円以下

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割課税額211,200円以下

0円

 

第5階層

市町村民税所得割課税額211,201円以上

0円

保育認定(2号認定:満3歳以上・3号認定:満3歳未満)の子ども

階層区分

利用者負担額

(2号認定:満3歳以上)

利用者負担額

(3号認定:3歳未満)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

0円

0円

15,600円

15,400円

第4階層

所得割課税額97,000円未満

0円

0円

24,000円

23,600円

第5階層

所得割課税額169,000円未満

0円

0円

30,000円

29,400円

第6階層

所得割課税額301,000円未満

0円

0円

35,000円

34,200円

第7階層

所得割課税額397,000円未満

0円

0円

40,000円

39,000円

第8階層

所得割課税額397,000円以上

0円

0円

45,000円

43,800円

ひとり親家庭の世帯、障害児(者)同居世帯等の場合

階層区分

2号認定:満3歳以上

3号認定:3歳未満

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

0円

0円

7,200円

7,100円

第4階層

所得割課税額77,101円未満

0円

0円

7,200円

7,100円

 

  • (1)「1号認定」は、満3歳以上の小学校就学前の子どもで、2号認定以外の子どもをいいます。【幼稚園機能】
  • (2)「2号認定」は、満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保護者の就労又は疾病その他の理由で家庭において必要な保育を受けることが困難である子どもをいいます。【保育所機能】
  • (3)「3号認定」は、満3歳未満の小学校就学前の子どもで、保護者の就労又は疾病その他の理由で家庭において必要な保育を受けることが困難である子どもをいいます。【保育所機能】
  • (4)保育認定の「標準時間」とは、1日最長11時間の利用時間、「短時間」とは、1日最長8時間の利用時間をいいます。
  • (5)満3歳に到達した日の属する年度中の利用者負担額は、満3歳未満の利用者負担額を適用します。
  • (6)利用者負担額は、市町村民税所得割課税額(4~8月は前年度分、9~3月は当年度分)により決定し、その切り替え時期は9月となります。
  • (7)1号認定における利用者負担額は、小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円となります。
  • (8)2号認定及び3号認定における利用者負担額は、小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円となります。
  • (9)ひとり親世帯等や多子世帯においては、国の制度により保育料の軽減措置が実施されています。
  • (10)「錦江町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の特例に関する規則」の適用により、利用者負担額は半額になります。(町税等の過年度未納者は特例適用除外となります。)

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

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