○錦江町障害者控除対象者認定要綱
平成27年12月1日告示第54号
錦江町障害者控除対象者認定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の7第6号、第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
2 前項の規定にかかわらず、対象者が心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合は、親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に定める者)が本人に代わって申請することができる。
(対象者の障害状況の確認)
第3条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者の心身の状況等の確認を行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護要支援認定を受けている対象者については、当該要介護要支援認定における調査票及び主治医意見書の記述内容をもって確認するものとする。
(障害者控除対象者認定の区分)
第4条 障害者控除対象者認定の区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の7第3号及び第48条の7第2項の定めに該当するものは、厚生労働省の定める障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)基準により、B1、B2、C1又はC2と認定される者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の7第1号及び第48条の7第2項の定めに該当するものは、厚生労働省の定める認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知度」という。)基準により、Ⅳ又はMと認定される者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号及び第46条の定めに該当するものは、寝たきり度がA1又はA2と認定される者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号及び第46条の定めに該当するものは、認知度がⅡ又はⅢと認定される者とする。
(5) 前各号に該当しない者は、非該当とする。
(障害者控除対象者認定書の交付等)
第5条 町長は、対象者の障害状況が前条第1号から第4号までに該当する場合には障害者控除対象者認定書(別記第2号様式。以下「認定書」という。)を、前条第5号に該当する場合には障害者控除対象者非該当通知書(別記第3号様式。以下「通知書」という。)を交付するものとする。
(認定書の写し等の記録)
第6条 町長は、交付した認定書及び通知書の写し並びに確認した対象者の障害状況の記録等を保管するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)