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更新日:2022年4月27日
特定地域づくり事業協同組合制度を活用しませんか。
特定地域づくり事業協同組合制度とは
繁忙期に人手を確保できない・・・
安定した雇用機会を提供できない・・
求人しても応募がない・・・・・など
特定地域づくり事業によって、人手不足の解消や安定的な雇用環境を提供できます。
特定地域づくり事業は、過疎地域など人口減少が進んでいる地域の担い手確保策として、総務省により制度化された事業です。地域の事業者が組合員となり、事業協同組合を設立した上で事業の実施が可能となります。特定地域づくり事業協同組合が年間を通じて正規職員を雇用し、地域の季節的ニーズのある仕事を組み合わせて、特定地域づくり事業協同組合の組合員である事業者の人手が必要な時期に職員を派遣する制度です。
制度概要
○町内の事業者4社(名)以上で事業協同組合を結成。
○組合において職員の無期雇用を行う。
○組合員の要請に応じて、職員の派遣を実施。
○組合対象経費の1月2日の範囲で、財政支援を受けることが可能。(上限あり)
本町は、人手不足の解消や雇用機会の創出・移住者促進を目的に、特定地域づくり事業協同組合の制度概要について説明会を開催します。興味のある事業者様は、是非ご参加ください。※事前申込は不要です。
名称 |
錦江町役場本庁2階会議室 |
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住所 |
肝属郡錦江町城元963番地 |
錦江町内で、法人・個人問わず、自己の名において事業を行っている者(個人経営の農家も含む。)。ただし、法人格を有しない任意の組織・団体・グループなどは対象外です。
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