○錦江町猫の不妊・去勢手術補助金交付要綱
令和4年6月10日告示第38号
錦江町猫の不妊・去勢手術補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、人と動物の共生する社会の実現を図るため、飼い猫及び飼い主のいない猫(以下「猫」という。)の無秩序な繁殖を抑制し、周囲に対する危害及び迷惑を防止するため、猫の不妊及び去勢手術(以下「手術」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金は、町内に住所を有する個人及び町内で活動する団体(事務所が町内又は事務所を持たない団体にあっては代表者の住所が町内であるもの)が、猫の手術(再手術を防止するための耳のV字カット手術を含む。)を動物病院で受けさせるにあたって、前条に規定する手術に要する経費及び当該手術に付随する入院費等とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の額は、手術を行う個人又は団体(以下、「申請者」という。)に、予算の範囲内で1頭につき前条で規定した経費に係る90%を助成し、1,000円未満は切り捨てるものとする。
2 補助金の上限額は1頭当たり雄猫8,000円、雌猫16,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、手術を行う前に猫の不妊・去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)及び猫の不妊・去勢手術実施に伴う証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すると決定した者(以下「補助対象者」という。)に対して猫の不妊・去勢手術補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(手術の実施)
第6条 補助対象者は前条の規定による交付決定後に速やかに手術を行い、実施にあたっては、猫の片耳の先端1cmをV字にカットするとともに、手術実施前後の猫の写真を撮影し保管しておかなければならない。
(手術の中止)
第7条 補助対象者は、当該決定に係る手術を中止するときは、猫の不妊・去勢手術中止届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、交付決定日から起算して30日以内又は申請年度の3月20日のいずれか早い日までに、猫の不妊・去勢手術補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 不妊・去勢手術実施証明書(様式第6号
(2) 領収書の写し
(3) 手術実施前後の猫の写真(耳のV字カットが確認できる状態であること)
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告があつた場合は、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、猫の不妊・去勢手術補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助対象者は、猫の不妊・去勢手術補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付請求を適当と認める場合は、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の交付申請をしたとき。
(2) 交付の目的に反したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月10日から施行し、令和9年3月31日をもってその効力を失う。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)