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更新日:2024年4月3日

固定資産税概要

固定資産税とは

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産などの固定資産の所有者が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者とは

賦課期日である毎年1月1日現在で錦江町内に固定資産を所有している人が、錦江町における固定資産税の納税義務者となります。固定資産を所有している人とは、次の人をいいます。

固定資産税所有者
土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記または登録されている人が、賦課期日である1月1日以前に死亡している場合は、1月1日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となりますので、現所有者の申告が必要になります。様式集

納期限

固定資産税は、通常毎年5月上旬ごろに錦江町より発送する納税通知書によって、納税義務者に対し税額が通知されます。第1期から第4期までの年4回に分けて納期限が設定されています。4回に分けても、一度にまとめてでも、どちらでも納めていただけます。

 

価格の決定と税率

固定資産の価格は、その前年度の3月31日に町長によって決定されます。この価格(評価額)をもとに課税標準額(税金のもとになる価格)を算出し、そこに錦江町の税率1.40%を乗じたものが固定資産税の税額です。

課税標準額×1.40%=税額

家屋と償却資産については決定した評価額が原則として課税標準額となります。土地については、評価額と税負担のバランスを調整する措置がとられているため、評価額と課税標準額が異なる場合があります。

なお、固定資産税には免税点があります。市内に同一の者が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。

課税標準額免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

評価替えについて

固定資産の価格は、評価員が総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいて評価をし、町長がその価格を適正な時価として登録します。

この価格のうち、土地と家屋については、3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、その決定価格は原則として次の基準年度まで据え置かれます。(地目の変更や増築などがない場合)

ただし、土地の決定価格については、地価の下落のため価格を据え置くことが適当でない場合、基準年度でなくても価格を修正することがあります。

なお、償却資産については毎年評価を行い、その価格を固定資産税課税台帳に登録します。

家屋滅失届

家屋を取り壊したときは「家屋滅失届」を提出してください。様式はこちら/soshiki/3/78558.html

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

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