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更新日:2024年7月9日

住民税概要

「個人町民税」とは、町が行う、住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々がその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。一般に、「個人町民税」と「個人県民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。

個人住民税は、前年の所得金額が一定額以上の場合に課税される「均等割」、前年の所得金額や所得控除額などに応じて課税される「所得割」などがあります。

所得割と均等割については1月1日現在町内に住んでいる方が課税の対象で、各市町村が「個人市町村民税」と「個人県民税」をあわせて集めます。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方は、均等割が課税される場合があります。

納める人

  • 1月1日現在で錦江町に住所がある人→均等割額と所得割額
  • 1月1日現在で錦江町に事務所、事業所、家屋敷がある人で、町内に住所がない人→均等割額

均等割

納税義務者の所得金額が一定の基準を超えた場合に、所得金額の多少にかかわらず等しく税額を納めるものです。

町民税:年3,000円
県民税:年1,500円(県民税の均等割には、みんなの森づくり県民税分500円が含まれています。)
森林環境税:年1,000円【国税】(令和6年度から納めていただく新たな税になります。)

所得割

納税義務者の所得金額を基礎として税額が計算されます。

町民税:課税総所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(6%)-税額控除額

県民税:課税総所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(4%)-税額控除額

家屋敷課税

家屋敷課税とは、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、錦江町に住所を有せず、また居住していない人でも、町・県民税の均等割が課税されるものです。
課税の対象となる人は、実際に居住している市町村で町・県民税が課税されるほかに錦江町においても均等割が課税されます。課税の対象となる人は以下の場合があります。

  • 錦江町外に居住している人で、錦江町内に家屋を所有し、その家屋に妻や子(家族)が居住している場合
  • 錦江町内の家屋に居住していないが、錦江町内に居住のための家屋を所有している場合

税額

個人の町民税は個人の県民税と合わせて課税されます。

町・県民税の課税に関する所得の範囲

町・県民税は、均等割と所得割からなっていますが、下記に該当する方は、住民税が非課税になります。

均等割も所得割も課税されない方

  1. 生活保護法により生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
    • 扶養親族がいない方:280,000円+100,000円
    • 扶養親族がいる方:280,000円×(扶養親族+1)+168,000円+100,000円

所得割が課税されない方

  1. 前年中の総所得金額が、次の金額以下の方
    • 扶養親族がいない方:350,000円+100,000円
    • 扶養親族がいる方:350,000円×(扶養親族+1)+320,000円+100,000円

申告

1月1日(賦課期日)現在で錦江町内に住所がある人は、3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を町へ申告してください。ただし、次の人は申告の必要がありません(控除の追加・変更等がない場合)。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町役場へ提出されている人
  • 前年の所得が公的年金所得のみの人

詳しい内容はお問い合わせください。

納税

納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。

  1. 普通徴収
    事業所得者などの住民税(市町村民税と都道府県民税との合計)は、納税通知書によって納税者に通知され、6月、8月、10月、12月の4回に分けて納めていただきます。
  2. 特別徴収
    給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、5月31日までに、給与支払者を通じて通知されるとともに、給与支払者が支払う毎月の給与から天引きされます。給与支払者には、天引きした住民税を翌月の10日までに納めていただきます。
    注:納期の特例の適用を受けようとする月の10日までに特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書の提出をお願いします。この制度は納期に関する特例ですので、従業員の給与からの引き去りは通常通り行ってください。滞納が発生した場合、承認が取り消しとなることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

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