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更新日:2023年10月27日
「個人町民税」とは、町が行う、住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々がその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。一般に、「個人町民税」と「個人県民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、前年の所得金額が一定額以上の場合に課税される「均等割」、前年の所得金額や所得控除額などに応じて課税される「所得割」などがあります。
所得割と均等割については1月1日現在町内に住んでいる方が課税の対象で、各市町村が「個人市町村民税」と「個人県民税」をあわせて集めます。また、住んでいなくても、事務所や家屋敷を持っている方は、均等割が課税される場合があります。
納税義務者の所得金額が一定の基準を超えた場合に、所得金額の多少にかかわらず等しく税額を納めるものです。
町民税:年3,500円
県民税:年2,000円
(県民税の均等割には、森林環境税分500円が含まれています。)
東日本大震災を契機として実施する緊急防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため,平成26年度から令和5年度までの間,個人住民税の均等割の税率が,県民税及び市町村民税の額にそれぞれ500円ずつ加算されます。上記の額は加算後の額です。
納税義務者の所得金額を基礎として税額が計算されます。
町民税:課税総所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(6%)-税額控除額
県民税:課税総所得金額(所得金額-所得控除額)×税率(4%)-税額控除額
家屋敷課税とは、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、錦江町に住所を有せず、また居住していない人でも、町・県民税の均等割が課税されるものです。
課税の対象となる人は、実際に居住している市町村で町・県民税が課税されるほかに錦江町においても均等割が課税されます。課税の対象となる人は以下の場合があります。
個人の町民税は個人の県民税と合わせて課税されます。
町・県民税は、均等割と所得割からなっていますが、下記に該当する方は、住民税が非課税になります。
均等割も所得割も課税されない方
所得割が課税されない方
1月1日(賦課期日)現在で錦江町内に住所がある人は、3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を町へ申告してください。ただし、次の人は申告の必要がありません(控除の追加・変更等がない場合)。
詳しい内容はお問い合わせください。
納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
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