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更新日:2023年7月13日
令和5年7月1日から改正道路交通法の一部施行により、特定小型原動機付自転車が新設され、運転免許証不要の新しい交通ルール適用さるようになりました。
車両
その他
車両について詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
自動車:特定小型原動機付自転車について-国土交通省(外部サイトへリンク)
道路交通法については警視庁等のホームページをご覧ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について警視庁(外部サイトへリンク)
軽自動車税の種別割は原付バイクと同じ2,000円で、令和6年度から課税されます。
7月1日からナンバープレートの取付けが必要です。
申請手続きは錦江町役場住民税務課、または支所住民生活課で行います。
特定小型原動機付自転車と判断できる書類等をお持ちください。
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