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更新日:2022年3月7日
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | ひとり親家庭等の父または母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 福祉介護手当に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 5 | 介護タクシー利用助成事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 6 | 福祉タクシー利用助成事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 7 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害児利用者負担額軽減事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 8 | 障害者移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 9 | 心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 10 | ひとり親家庭等の父または母及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 奨学資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
錦江町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:134KB)
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