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更新日:2022年3月7日
消防法が改正され、一般の住宅にも住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
設置義務があるのは、住宅の用に供される部分を有する建物で、就寝室がある建物すべてが対象となります。
ただし、共用住宅用で就寝室にすでに自動火災報知施設設備やスプリンクラー施設が基準どおり設置されている場合、免除されます。
寝室と、寝室のある階の階段などに設置します。
夜間の火災での早期発見につながり早目の避難ができる。
例示:…住宅用火災警報器
住宅用火災警報機等は規格に適合したものでないと設置できません。日本消防検定協会で鑑定したものについては、住宅用火災警報器に「NS」マークがついていますので購入の際、目安としてください。
「NS」マーク
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