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更新日:2022年3月7日

住宅用火災警報器

消防法が改正され、一般の住宅にも住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。

適用時期

  • 新築の住宅 平成18年6月1日から設置
  • 既存の住宅 平成23年5月31日までに設置

設置義務となる住宅

設置義務があるのは、住宅の用に供される部分を有する建物で、就寝室がある建物すべてが対象となります。

ただし、共用住宅用で就寝室にすでに自動火災報知施設設備やスプリンクラー施設が基準どおり設置されている場合、免除されます。

設置場所

寝室と、寝室のある階の階段などに設置します。

導入効果

夜間の火災での早期発見につながり早目の避難ができる。


住宅用火災警報器の設置例
例示:住宅用火災警報器…住宅用火災警報器

住宅用火災警報器等の規格

住宅用火災警報機等は規格に適合したものでないと設置できません。日本消防検定協会で鑑定したものについては、住宅用火災警報器に「NS」マークがついていますので購入の際、目安としてください。

「NS」マーク

「NS」マーク

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

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