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更新日:2024年4月15日
錦江町農業委員会の構成は、農業委員14人、農地利用最適化推進委員8人、合計22人で組織されています。
農業委員会では原則毎月25日に総会を開催して、農地の所有権移転や農用地利用集積計画などの農地の権利移動等についての審議を行っております。
これらのほか促進事務として、担い手の育成と確保、食料・農業・農村の振興に関する全般について農業者の代表として活動しています。
また、平成25年度から鹿児島県事務処理の権限移譲により、錦江町農業委員会に対して農地法第4条、第5条の許可権限が委任されています。(内容によってはこれまでどおり県知事の許可が必要な場合もあります。)
必要書類等の提出期限は、3条申請・所有権移転等は毎月10日、4条5条申請関連は前月末までとなっています。
不明な点等につきましては、最寄の農業委員、または農業委員会事務局(電話22-3035)まで連絡願います。
農地を売買及び貸し借り若しくは贈与・交換するときは、農地法により農業委員会または県知事の許可が必要となります。
売買等される場合は、農業委員会の許可を受けなければ所有権移転の効力が発生しません。また、法務局で行う所有権移転登記もすることができません。
農地を取得しようとする場合は、農業を営む目的で農地を取得しますが、これらの他にも取得する者が農地を取得するための要件を満たしている必要があります。
添付書類
※農業委員会への申請書の提出締切期限は、毎月10日としています。10日が休日の場合は、その直後の休みでない日となります。
農地法第3条許可の標準処理期間の設定について
錦江町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 |
標準処理期間 |
|
---|---|---|
農地法 |
第3条第1項(農業委員会許可事案) |
30日 |
農地法第3条許可事務の流れ
農業委員会では農業者等のご相談に対して、その後要望に応じて必要な手続などを説明いたします。
ご相談から許可申請・許可交付までの流れは以下のとおりです。
農地法第3条許可申請においては、以上のような申請者の流れと農業委員会の流れとなります。
農地の規模拡大を希望する農家に対して、農地の利用権設定等を図り、農地を借り易くまた貸し易くする方法であり、農用地利用集積計画書により農業委員会の総会で決定を受けて、町が公告して賃借等の権利が発生するものです。
※農業委員会への申請書の提出締切期限は、毎月10日としています。10日が休日の場合は、その直後の休みでない日となります。
農地の転用とは、農地を住宅や駐車場など農地以外の地目で利用するものであります。
農地転用には、農地法第4条許可申請と、農地法第5条許可申請があります。
農地法第4条許可申請は、自分の所有地を他の地目で利用するものです。
農地法第5条許可申請は、所有権(利用権)移転を伴う農地転用です。
この農地転用許可については、鹿児島県知事の許可となっていますが、平成25年4月より錦江町は県より権限移譲を受け、錦江町農業委員会で許可することとなりました。
毎月月末までに提出された申請書を、翌月開催の総会で審議して、一部については鹿児島県農業委員会ネットワークに諮問することになります。
なお錦江町農業振興地域整備計画書で指定した農地についての転用は、農用地区域から外すことが前提となりますので、事前に農政担当と協議してください。
許可を受けずに無断転用を行ったり、許可どおりの転用でなかったときは、工事の中止若しくは原状回復の指導がなされます。又、これらの違反については、懲役や罰金の制裁も発生しますので、転用されるときは必ず許可を受けてから許可どおりの転用を行ってください。
※農業委員会への申請書提出期限は、開催される総会の前月末としています。月末が休日の場合は、その直の休みでない日となります。
自分の農地に農業用施設用地等(2アール未満)を建設する場合は許可不要となっていますが、農用地の関係等が係る虞もありますので、農政担当及び農業委員会と協議してください。
自分の農地を客土や掘り下げなどを行い農地の性質を変えるときは、農業委員会と協議してください。又、農地を一時的に農地以外で利用する場合にも、農業委員会と協議してください。
農地の所有者が特定の理由により農地を相続することになった場合(所有者が死亡または死亡に相当する状況となった時)、所定の書類により農業委員会に届け出が必要となります。併せて相続された農地の売買や貸借を希望される場合も相談に応じますので、農業委員会事務局またはお近くの農業委員さんにお問い合せください。
農業者年金は、60歳未満の国民年金1号保険者で年間の農業従事日数が60日以上あれば加入できる制度です。認定農業者など一定の要件を満たす農業者には保険料の補助など政策的支援があります。
保険料は、月額2万円から6万7千円までの間で選択できます。
公的年金でありますので、税制上の優遇措置があります。
各種申請書・届出書の様式につきましては、農業委員会事務局に備えてありますので申請等の相談がございましたら申し出てください。
全国農業新聞の購読手続は、農業委員会事務局で行っております。購読をご希望の方は農業委員会へご一報ください。
その他農業図書も取り扱っていますので、希望される図書の問い合せも農業委員会事務局へお尋ねください。
<錦江町農業委員会>
〒893-2302
鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地
Tel:0994-22-3035
Fax:0994-22-0511
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