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更新日:2022年6月30日
錦江町では学校教育法等の規定により経済的な理由で小中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学校でかかる費用の一部を援助しています。
教育委員会では世帯の状況等を踏まえ、生計を共にする世帯員の合計所得等により審査を行います。
区分 | 支給時期 |
新入学学用品費(小中学校の入学者のみ) | 入学前年度の2月若しくは、1学期 |
学用品費 | 学期毎 |
給食費 | 学期毎 |
修学旅行費 | 修学旅行実施後 |
生活保護世帯で教育扶助を受けている世帯は修学旅行費と医療費のみ対象。
そのほか、医療費は医療券支給。
4月上旬に町内の小中学校に在籍する児童生徒へ申請書等を配布しますので、必要事項を記入し、指定された期日までに学校へ提出してください。
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