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更新日:2022年3月7日
道路占用とは・・・道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを言います。
上下水道・鉄道・電気・電話・ガスなど、それぞれの事業法に基づく占用については10年間以内、それ以外の看板等の一般占用については5年以内となっています。占用期間を経過したもので引き続き占用しようとするものについては更新手続きを行ってください。
占用物件の内容により占用料が必要となるものがありますのでご了承下さい。
道路工事施工申請とは・・・宅地前の歩道の縁石等を車両の出入りのため切り下げる場合や、宅地造成に伴う道路法面の切取りや埋立てなどが道路工事にあたります。このような道路工事を行う場合は、道路管理者(国または地方公共団体)の許可が必要となっています。
上記に関する工事の費用については、申請者の負担となります。
位置図・平面図・断面図等を必要に応じて添付してください。
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