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更新日:2024年10月30日
大隅4市5町(鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)では、大隅地域の保健及び医療の適正な水準の確保を図るため、大隅4市5町保健医療推進協議会(以下「協議会」といいます)を設置しています。
この協議会では、大隅地域の医療機関における助産師の確保を図ることを目的として、助産師の養成施設に在学中であり、大隅地域の分娩を取り扱う民間医療機関において助産師の業務に従事することを目指す方に対し、助産師奨学資金を貸与する制度を設けています。
次の要件を全て満たす方が対象となります。
・助産師養成施設に在学する者
・助産師養成施設を卒業後、速やかに助産師として大隅地域における民間の産科医療機関に勤務しようとする者
※助産師養成施設とは、保健師、助産師、看護師法第20条第1号の文部科学省大臣の指定した学校及び同条第2号の都道府県知事の指定した助産師養成所をいいます。
・ 助産師奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「貸与希望者」といいます。)が希望する額
・月額15万円を上限
協議会会長が定める月から養成施設を卒業する日の属する月までの期間
・この期間が、当該指定学校の助産師過程において助産に関する科目を履修する学生の期間又は当該養成所の所定の修業年限を超えるときは、当該学年の期間又は修業年限
貸与制(無利子)であり、貸与を受けた本人及び連帯保証人に返還の義務(変換理由が生じてから10年以内)があります。ただし、次の場合には返還が免除されます。
・助産師の免許取得(養成施設を卒業した日から2年以内の取得に限る。)後、直ちに助産師として大隅地域における民間の産科医療機関に勤務した場合において、その在職期間が5年に達したとき。
・大隅地域における民間の産科医療機関での業務上若しくは通勤により死亡。又は業務上負傷した。疾病にかかった。通勤により負傷した。疾病にかかったことにより退職した。助産師の業務に従事することができなくなったとき。
随時(ただし、定員になり次第終了とさせていただきます。)
※申請書類は、鹿屋市役所健康増進課(鹿屋市保健相談センター)に持参又は郵送で提出してください。
協議会で申請内容を審査し、助産師奨学資金の貸与の適否を決定して申請者に通知します。
・助産師奨学資金貸与申請書(連帯保証人が2名必要です)(RTF:195KB)
・養成施設の在学証明書又は助産師課程を履修していることを証明する書類
・申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書
・申請者の住民票の写し
・その他協議会が必要と認めるもの
平成28年度 | 2名 | 3,450,000円 |
平成29年 | 2名 | 3,600,000円 |
平成30年 | 1名 | 1,800,000円 |
令和元年 | 1名 | 1,800,000円 |
令和2年度 | 1名 | 1,800,000円 |
〒893-0007
鹿児島県鹿屋市北田町11番7号
鹿屋市保健相談センター
何かご不明な点がございましたら、下記(鹿屋市保健福祉部健康増進課)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ先
申し込みをされる場合は下記お問い合わせ先へご連絡をお願いします。
鹿屋市保健福祉部健康増進課(鹿屋市保健相談センター内)健康管理係
電話番号:0994-41-2110
FAX:0994-41-2117
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