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更新日:2026年8月31日

引越し(転居・転入・転出)時に必要な手続きの説明

各種手続きは、対象となる方の状況により手続き方法が異なる場合があります。
また、この他必要な手続きがある場合があります。詳細や、ご不明な点については、担当課までお問い合わせください。
〈用語の説明〉

  • 転居・・・錦江町の中で住所を移すこと。
  • 転入・・・錦江町以外の市町村から、新たに住所を構えること。
  • 転出・・・錦江町から他の市町村に住所を移すこと。

引越しに伴う手続き

住民登録

転居

転居後14日以内に転居届をしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、ご持参ください。

転入

転入した日から14日以内に転入届をしてください。
※マイナンバーカードによる転出届をされた方は、転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持参してください。
転入手続きに必要なもの(PDF:185KB)

転出

転出する前に、転出届を提出してください。転出証明書を交付します。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口でご提示ください。
転出手続きに必要なもの(PDF:164KB)

本人または世帯主以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。

その際は、下記のWordやPDFになっている委任状の書式をご活用ください。

委任状(PDF:65KB)委任状(ワード:34KB)

 

共同親権制度に伴う住民異動届の取扱いについて

 令和8年4月1日から施行された共同親権制度に伴い、町では、共同親権下にある18歳未満の未成年者の転入・転居・転出の届出について、父母双方の同意書の提出をお願いする旨をホームページに掲載しておりました。

 この掲載については、父母双方の同意書の提出が任意であり住民異動届の受理要件ではないことやDV等の事情がある場合の対応についての説明が十分ではなく、また、住民基本台帳制度における国の取扱いを十分に確認した上での内容となっていなかったことから、皆様に誤解やご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

 今後の取扱いについて、制度の主旨や住民異動届の手続き等について改めて検討した結果、共同親権下にある未成年者の転入・転居・転出の届出について、父母双方の同意書の提出を求めないこととしました。

 また、住民異動届については、共同親権であることを理由として、父母双方の同意書を提出しなければ受理しない、または、同意書の提出まで受理を保留するという取扱いは行いません。

 DV等により支援が必要な方への対応については、同意書の提出を求めるのではなく、住民異動の手続の際にDV等に関する支援制度をご案内し、必要な方が安心して支援をうけられるよう対応します。

 なお、これまで掲載していた「同意書」及び同意書の提出をお願いする旨の案内を削除しました。  

 今回の取扱いの変更についてご理解いただきますようお願いいたします。

 今後は、関係法令及び国から示される取扱い等を十分に確認し、正確な情報提供と適正な住民サービスに努めてまいります。

 

令和8年8月31日

錦江町役場 住民税務課 住民チーム

ライフライン

上下水道

錦江町ホームページ(水道の手続きについて)へ開栓
町水道については、以下の手続きが必要ですのでご連絡ください。とくに開栓手続きを忘れると前回開栓時から増えた水量をすべて使用していたものとして請求されますので必ず手続きをしてください。

 
開栓手続き 閉栓手続き 名義変更
(名義人が死亡の場合等)
  1. 住所(区)
  2. 氏名
  3. 家族構成
  4. 納入方法(口座引落・区集金・直接納入)
  5. 利用開始日
  1. 住所(区)
  2. 氏名
  3. 最終利用日
  4. 最終払込確認(直接集金・口座引落等)
  1. 住所(区)
  2. 氏名
  3. 納入方法
    (直接集金・口座引落等)

ごみの分別

無料アプリがあり、ダウンロードしていただくと前日・当日にごみ出しを通知したり、週や月毎の収集カレンダーがあったりとごみの分別が一目でわかります。
錦江町ホームページ(錦江町ごみ分別アプリ)へ

電気、ガス、電話

手続きやお問い合わせ等は、それぞれ管轄する会社へお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課住民チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3039

ファックス番号:0994-22-1951

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