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更新日:2026年7月29日
改葬とは、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂などから他の墓地や納骨堂などにお骨を移すことです。
改葬を行う場合は、市区町村長からの許可を受ける必要があります。
なお、許可を貰う必要のある市区町村長は、改葬前の現在遺骨が納められているところの市区町村長となります。
ご注意ください。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
改葬許可の申請を行う際は、下記窓口に来庁していただくか、郵送にて書類を提出していただく必要があります。
| 窓口の名称 | 郵便番号及び所在地 |
| 本庁住民税務課住民チーム |
〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地 |
| 田代支所住民生活課 |
〒893-2492 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓827番地1 |
郵送にて手続きをされる際は、切手の添付と送付先が記載された返信用封筒も必要です。
改葬許可申請書の書式や記入例は、下記リンクからのダウンロードも可能です。
記入方法など、不明な点等がございましたら、錦江町役場住民税務課住民チーム改葬許可担当(0994-22-3039)まで、ご相談ください。