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更新日:2024年4月8日

戸籍・住民票・証明等の請求について

証明書交付手数料一覧

  • 以下は鹿児島県肝属郡錦江町(役場)の場合となります。
住民・証明書別 単位 金額 備考
戸籍(広域交付含む) 謄本・抄本 1通 450円 詳細はこちら(法務省ホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
戸籍 附票 1通 200円  
事実証明   1通 200円  

除籍・原戸籍

(広域交付含む)

謄本・抄本 1通 750円 詳細はこちら(法務省ホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
身分証明書   1通 200円 本人以外は委任状が必要となります。
住民票 謄本・抄本 1通 200円 本人または直系の方以外は委任状が必要となります。
広域交付住民票   1通 200円 本人と世帯員のみ請求できます。(町外も請求できます。)
印鑑登録証明書   1通 200円  
印鑑登録   1通 200円  
死亡診断書(写し)   1通 350円 保険金の合計が100万円以下の場合は交付出来ません。
マイナンバーカード 再発行 1回 1,000円 署名用電子証明書あり
マイナンバーカード 再発行 1回 800円 署名用電子証明書なし
署名用電子証明書 再付与 1回 200円  

戸籍について

戸籍の証明は、錦江町に本籍のある方の分だけではなく、令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の分についても請求できるようになりました。(広域交付)

ただし、広域交付につきましては、請求者が本人、配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)に限られ、代理人は請求できません。(委任状不可)

戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍内の全員についての証明で、戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍内の一部の方についての証明です。戸籍の附票とは、戸籍内の方について、戸籍編製以降の住民登録地の経過(戸籍から除かれた人については、除かれるまでの経過)を記載したものです。

必ず本籍と筆頭者を確認してきてください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。

戸籍(戸籍の附票)に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

(注1)直系尊属:父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母は含まれない。

(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。

持参するもの

  • 本人確認書類…窓口に来られる方のものが必要です。戸籍の広域交付の場合は、顔写真付きの身分証明書の提示がなければ交付できません。(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)
  • 委任状…代理人が来られる場合に必要です。(戸籍の広域交付は不可)

除籍・原戸籍について

除籍ならびに改製原戸籍の証明は、錦江町に本籍のある方の分だけではなく、令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の分についても請求できるようになりました。(広域交付)

ただし、広域交付につきましては、請求者が本人、配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)に限られ、代理人は請求できません。(委任状不可)

除籍とは、戸籍内の人全員が除かれた戸籍のことで改製原戸籍とは、戸籍の制度が変わる度に新しい戸籍に作り変えること(戸籍の改製)があり、その改製前の戸籍のことです。

除籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

(注1)直系尊属:父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母は含まれない。

(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。

持参するもの

  • 本人確認書類…窓口に来られる方のものが必要です。戸籍の広域交付の場合は、顔写真付きの身分証明書の提示がなければ交付できません。(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)
  • 委任状…代理人が来られる場合に必要です。(戸籍の広域交付は不可)

身分証明書

身分証明書とは、本籍地で証明する行政証明書です。

そのため、本町の場合、本籍地が本町の方のみ証明します。

また、請求は本人のみとなります。

持参するもの

  • 本人確認書類…窓口に来られる方のものが必要です。

 (マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)

  • 委任状…本人以外の場合は必要です。

住民票について

住民票は、謄本(世帯全員分のもの)と抄本(一部の方だけのもの)があります。また、本籍・続柄・住民票コード・個人番号を記載することができます。

住民票コードと個人番号については、法令により、使用できる手続きや提出先に制限があります。記載が必要な場合は使用目的及び提出先を確認させていただきます。

本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由及び疎明資料が必要です。なお、住民票コード・個人番号について記載することはできません。

持参するもの

  • 本人確認書類…窓口に来られる方のものが必要です。

(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)

  • 委任状…別世帯の代理人が来る場合に必要です。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書とは、町に登録された印鑑(はんこ)を公的に認める書類のことです。

 印鑑登録証明書発行には本人の場合、印鑑登録証またはマイナンバーカード、代理人の場合は印鑑登録証が必要です。

代理人が申請する場合は、必ず登録している人の住所・氏名・生年月日を確認してきてください。

印鑑登録証をお持ちでない場合は、印鑑登録が必要です。

持参するもの

  • 印鑑登録証(本人の場合のみマイナンバーカードも可)

県・町内外の方の請求(申請)について

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課住民チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3039

ファックス番号:0994-22-1951

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