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更新日:2022年12月23日
住民・証明書別 | 単位 | 金額 | 備考 | |
戸籍 | 謄本・抄本 | 1通 | 450円 | 詳細はこちら(法務省ホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
戸籍 | 附票 | 1通 | 200円 | |
事実証明 | 1通 | 200円 | ||
除籍・原戸籍 | 謄本・抄本 | 1通 | 750円 | 詳細はこちら(法務省ホームページへ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
身分証明書 | 1通 | 200円 | 本人以外は委任状が必要となります。 | |
住民票 | 謄本・抄本 | 1通 | 200円 | 本人または直系の方以外は委任状が必要となります。 |
広域交付住民票 | 1通 | 200円 | 本人と世帯員のみ請求できます。(町外も請求できます。) | |
印鑑登録証明書 | 1通 | 200円 | ||
印鑑登録 | 1通 | 200円 | ||
死亡診断書(写し) | 1通 | 350円 | 保険金の合計が100万円以下の場合は交付出来ません。 | |
マイナンバーカード | 再発行 | 1回 | 1,000円 | 署名用電子証明書あり |
マイナンバーカード | 再発行 | 1回 | 800円 | 署名用電子証明書なし |
署名用電子証明書 | 再付与 | 1回 | 200円 |
戸籍の証明は、錦江町に本籍のある方の分について請求できます。戸籍謄本(全部事項証明)とは、戸籍内の全員についての証明で、戸籍抄本(個人事項証明)とは、戸籍内の一部の方についての証明です。戸籍の附票とは、戸籍内の方について、戸籍編製以降の住民登録地の経過(戸籍から除かれた人については、除かれるまでの経過)を記載したものです。
必ず本籍と筆頭者を確認してきてください。本籍は戸籍の置いてある場所のことで、住所と同じとは限りません。筆頭者は戸籍の最初に記載されている人で、死亡しても変わりません。
戸籍(戸籍の附票)に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
(注1)直系尊属:父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)
除籍ならびに改製原戸籍の証明は、錦江町に本籍のある方の分について請求できます。除籍とは、戸籍内の人全員が除かれた戸籍のことで改製原戸籍とは、戸籍の制度が変わる度に新しい戸籍に作り変えること(戸籍の改製)があり、その改製前の戸籍のことです。
除籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(注1)、直系卑属(注2)以外の方が請求する場合は、正当な理由が必要です。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
(注1)直系尊属:父母・祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれる。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれない。
(注2)直系卑属:子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれる。兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれない。
(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)
身分証明書とは、本籍地で証明する行政証明書です。
そのため、本町の場合、本籍地が本町の方のみ証明します。
また、請求は本人のみとなります。
(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)
住民票は、謄本(世帯全員分のもの)と抄本(一部の方だけのもの)があります。また、本籍・続柄・住民票コード・個人番号を記載することができます。
住民票コードと個人番号については、法令により、使用できる手続きや提出先に制限があります。記載が必要な場合は使用目的及び提出先を確認させていただきます。
本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、正当な理由及び疎明資料が必要です。なお、住民票コード・個人番号について記載することはできません。
(マイナンバーカード・運転免許証等をお持ちください。)
印鑑登録証明書とは、町に登録された印鑑(はんこ)を公的に認める書類のことです。
本人または代理人いずれの場合も印鑑登録証明発行には印鑑登録証が必要です。
代理人が申請する場合は、必ず登録している人の住所・氏名・生年月日を確認してきてください。
印鑑登録証をお持ちでない場合は、印鑑登録が必要です。
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