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更新日:2022年10月26日
所得区分が低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担額が限度額までになり、入院時の食事代も減額されますので、事前に申請をお願いします。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は毎年7月31日までですが、一度申請すると対象者である限り、毎年7月中旬の被保険証の更新に併せて郵送いたしますので、更新の手続きは必要ありません。
※住民税課税世帯になったり保険料に未納があると更新されない場合があります。
住民税非課税世帯の方
所得区分が低所得者Ⅱに該当する被保険者の方について、入院日数が過去12ヶ月で90日超えると、申請により91日から食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。なお、既にお持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証を紛失した時や破れて使えなくなった時は再発行ができます。
本庁:健康保険課または田代支所:住民生活課にて手続きを行ってください。
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