重度心身障害者医療費助成
重度心身障がい者(児)の健康の保持増進を図るために、病院などで診療を受けた場合に支払う医療費の自己負担額を助成する制度です。申請により、病院等の医療機関で支払った医療費の自己負担額について払戻しが受けられます。
(注)なお登録だけでは医療費の助成はありませんので、医療機関を受診された場合は翌月以降6ヶ月以内に必ず助成の申請をしてください。
令和6年7月から制度が変更されます。
※制度改正について
対象者
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 療育手帳A、A1、A2の方
- IQ35以下と判定された方および身体障害者手帳3級でIQ50以下と判定された方
(注)判定機関における判定書又は証明書を添付(写し可)
所得制限
所得による受給制限はありません。
登録手続きに必要なもの
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳)又は判定書(児童相談所等の判定を受け、判定書に該当するIQの表示があるもの)
- 健康保険証
- 金融機関の預貯金通帳(受給者様名義のもの)
医療費の助成申請
- 申請は、月毎および各医療機関別に、医療機関の証明を受けた申請書を提出してください。必ず、医療機関を受診した月の翌月から6ヶ月以内に申請してください。
- 申請の際には、重度心身障害者医療費受給者証を提示してください。
- 申請書は決められた用紙ですので、福祉担当の窓口で重度心身障害者医療費受給者証を提示し申請書を受け取ってください。
備考
- 治療材料等の場合は一時立替払いをし、後日領収書等を添付の上、申請してください。
- 申請書に医療機関の領収書(原本)を添付して申請することもできますが、同月内に数回受診した場合などに領収書添付がもれたり、医療機関の医療費自己負担表示が明確でなかったりする場合がありますので、できるだけ医療機関の証明での申請をお願いします。
- 申請された医療費の助成金の振込みは、原則申請月の翌月最終木曜日になります。
(注)助成金の振り込みは、高額療養費・附加給付費を差し引いた金額になります。
- 食事や部屋代・文書料・予防接種代などの保険外診療は助成の対象となりません。
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