○錦江町住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱
平成25年3月27日告示第20号
錦江町住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町民が自己の居住する住宅の改修工事を行うにあたり、その経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、町民の生活環境の向上と定住促進を図り、もって町内産業の雇用の創出及び活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者で、次の各号にいずれにも該当する者とする。
(1) 補助を受けようとする改修工事について、町及びその他の制度による助成を受けていない者であること。
(2) 町内に主たる事業所を有し、かつ、町が認める改修工事の資格等を有する施工業者を利用する者であること。
(3) 町税等(町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所運営費費用徴収金、幼稚園保育料、学校給食費、住宅使用料、水道使用料、農業集落排水使用料、町畜産振興資金貸付金及び町奨学資金貸付資金をいう。)を滞納していない者であること。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有し、自己の住居の用に供している町内に存する住宅及びこれに附属する施設(以下「補助対象住宅」という。)とする。ただし、マンション等の集合住宅については、補助対象者の占有部分のみとし、店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については、自己の居住部分のみとする。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、当該工事に要した経費が20万円以上で、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の修繕、補修、改築及び増築のための工事
(2) 住宅の壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等模様替えのための工事
(3) 住宅の耐震性を確保するための工事
(4) 前各号に掲げるもののほか、改修工事で特に町長が認める工事
2 前項に規定する当該経費は、総工事費から次に掲げる費用を除いて得た額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(1) 土地購入費用
(2) 広告看板等の設置費用
(3) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用
(4) 住宅の外構工事に関する費用
(5) 各号に掲げるもののほか、補助対象工事等として認められない費用
(交付の申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、工事着手前に錦江町リフォーム促進事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の位置図
(2) 改修工事の見積書
(3) 工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真
(4) リフォーム内容が確認できる図面又は書類
(5) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助要件に適合しているかを審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、錦江町住宅リフォーム促進事業補助金交付決定(却下)通知書(
様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象工事(
別表)に要した費用に100分の10を乗じて得た額とし、15万円を限度とする。ただし、高校生以下の子供と同居している世帯や高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1、2級、又は療育手帳A1、A2、B1)が居住している世帯は補助対象工事(
別表)に要した費用に100分の20を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、併用住宅について、屋根及び外壁等住宅部分のリフォームに当たって非居住部分を含めた建物全体の改修が必要である場合の補助金の額は、補助対象工事(別紙)に要した費用に居住部分の床面積を居住部分に非居住部分を含めた建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の100分の10を乗じて得た額とし、15万円を限度とする。ただし、高校生以下の子供と同居している世帯や高齢者(65歳以上)又は障害者(身体障害者手帳1~4級、精神障害者保健福祉手帳1、2級又は療育手帳A1、A2、B1)が居住している世帯は補助対象工事(別紙)に要した費用に100分の20を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、錦江町空き家バンクを介して取得した住宅は、補助対象工事(
別表)に要した費用に100分の20を乗じて得た額とし、60万円を限度とする。
4 前3項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助回数)
第8条 前条の補助金の交付は、第2条規定する補助対象者1人につき1回限りとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、錦江町住宅リフォーム促進事業補助金実績報告書(
様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて完了の日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 確認済証の写し(増築の場合など)
(3) 工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し
(4) 工事を行った補助対象住宅の現況及び工事施工実施個所の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類等
(補助金の確定)
第10条 町長は、補助金実績報告書の提出があったときは、当該実績に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助することが適当であると認めるときは、錦江町住宅リフォーム促進事業補助金確定通知書(
様式第4号)により当該補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の際は、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第11条 補助対象者は、前条の補助金確定通知を受けたときは、速やかに錦江町住宅リフォーム促進事業補助金請求書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金を受けた者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び法第2条第6号に規定する暴力団員の関与があった場合、理由に関わらず補助金の交付決定の全部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月29日告示第46号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日告示第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
○対象工事
| 工事個所 | 工事内容 | 備考 |
居室等の増築、間取りの変更 | 居室等 | 増築 | 改修に伴う増築 |
台所 | 台所の改修、模様替え | ダイニングとキッチンの一体化(LDK化)などが対象 |
その他 | サンルーム | 降灰対策のさしかけも対象 |
屋根、外壁等の改修 | 屋根 | 塗装の塗替え | 仮設足場対象 |
瓦などの葺き替え | 下地板、破風、軒先などの修繕、補修、目止め、緊結なども対象 |
防水工事 | 陸屋根のシート防水、塗膜防水などが対象 |
外壁 | 塗装の塗替え | 仮設足場の対象 |
外壁の改修 | サイディングや下見板、モルタル壁など。下地の修繕、補修も対象 |
床、壁、天井等の改修 台所、トイレ、浴室、洗面所の改修 | 床 | 床の張替え | 畳、フローリング、塩ビシートなど。下地板、根太などの修繕、補修も対象 |
屋内の段差解消 | 床の嵩上げ、フローリング張替えなども対象 |
フローリング化 | 畳からフローリング床などへの張替えが対象 |
断熱改修 | |
壁、天井 | 壁紙やタイルなどの張替え | 塗壁、壁紙、化粧合板の模様替えなどが対象 |
建具の交換・設置 | 外窓の交換、内窓の設置、ガラスの交換なども対象 |
断熱改修 | |
廊下、階段 | 廊下や階段の拡幅 | 車イスへの対応 |
階段昇降機の設置 | |
ホームエレベーターの設置 | |
基礎、柱、壁等の耐震補強 | 基礎・躯体 | 柱や壁の耐震補強 | 土台、床、梁などの修繕、補修も対象 |
その他町長が適当と認める工事:住宅の長寿命化など、良好な住宅ストック形成につながる工事 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)