○錦江町若年末期がん療養支援事業実施要綱
平成31年4月1日告示第22号
錦江町若年末期がん療養支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、若年の末期患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 錦江町若年末期がん療養支援事業(以下「本事業」という。)の対象者は、錦江町に住所を有し、在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者、その者の家族、又はその者を現に介護している者(以下「対象者」という。)とする。ただし、家族及び現に介護している者については、末期がん患者本人がこの要綱による助成(以下「助成」という。)を受けていない場合に限る。
(対象サービス)
第3条 本事業において対象とするサービスは、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定された居宅サービス事業所又は町が認めた法人から提供などされる訪問介護、訪問入浴介護(以下「居宅サービス」という。)、福祉用具貸与、福祉用具購入とする。
2 訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とする。
(助成の申請)
第4条 本事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、錦江町若年末期がん療養支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)及び意見書(様式第2号)又は末期がんであることが確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定および通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、錦江町若年末期がん療養支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号。以下「利用決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の利用を決定した場合は、利用申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。
(県への意見徴収)
第6条 町長は、本事業利用の決定にあたり必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(変更などの届出義務)
第7条 申請者は、本事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、錦江町若年末期がん療養支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号。以下、「変更申請書」という。)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。
(変更等の決定および変更通知)
第8条 町長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、速やかに変更又は廃止の可否を決定し、錦江町若年末期がん療養支援事業変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(利用の中止または取り消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の中止又は取消しをしたときは、錦江町若年末期がん療養支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の額)
第10条 助成金の額は、第4条のサービスの利用に要した費用(以下「サービス利用料」という。)の総額(ただし、次の表の右欄に掲げる金額を上限額とする。)に100分の90を乗じた額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

対象サービス

サービス利用料上限額

0歳~19歳

居宅サービス

50,000円(月額)

20歳~39歳

居宅サービス・福祉用具貸与

80,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円

2 前項の規定にかかわらず18歳から19歳で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病に係る医療費助成を受給していない場合は、20歳~39歳の項のサービスを受給できる。
3 第4条に規定する医師の意見書などに係る費用は、一人当たり5,000円を上限額とする。
(サービス提供事業者への依頼)
第11条 申請者は、自ら訪問介護サービス及び福祉用具を提供する事業者等(以下「事業者等」という。)への依頼をするものとする。
(助成金の請求及び交付)
第12条 事業者等は、サービスの提供を終えたときは、委任状(様式第7号)による申請者からの委任を受けた上で、サービス提供した期間中の申請者負担分を除いた利用料をまとめて、錦江町若年末期がん療養支援事業助成金交付請求書(様式第8号。以下「交付請求書」という。)、錦江町若年末期がん療養支援事業実施報告書(様式第9号。以下「実施報告書」という。)により町長に請求するものとする。ただし、サービスを提供している期間があっても、月単位で請求することができるものとする。
2 申請者が事業所等によるサービス利用料を10割負担した場合は、交付請求書に実施報告書及び領収書を添付の上、町長に請求するものとする。ただし、サービスを利用している期間中であっても、月単位で請求することができるものとする。
3 町長は、事業者等又は申請者から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を交付するものとする。
4 事業者もしくは申請者がサービスを利用した日から、助成金を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)