○錦江町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和4年7月25日告示第46号
錦江町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(小児がん等の治療)により、接種済の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)に限る。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が再度任意で受けた予防接種の費用(以下「再接種費用」という。)を助成することにより、疾病の発生及びまん延を予防するとともに、本人及び家族の経済的負担の軽減を図り、乳幼児の保健および福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 再接種費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、定期予防接種の再接種を受ける日(以下「接種日」という。)において錦江町に住所を有する20歳未満の者で、造血細胞移植(小児がん等の治療)により接種済の定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者とする。
(助成対象予防接種)
第3条 再接種費用の助成の対象となる予防接種は、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであり、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われたものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要した費用又は、接種日の属する年度における錦江町が定める定期予防接種に係る基準単価から事務費等を除いた額のいずれか少ない額とする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種日から1年以内に錦江町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付申請書兼請求書(
様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 錦江町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成に関する意見書(
様式第2号)
(2) 接種した医療機関等が発行した領収書原本(被接種者氏名、当該予防接種の種類、費用、接種日及び医療機関名が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳その他造血細胞移植の医療行為前の定期予防接種履歴が確認できる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定又は却下)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成の可否を審査し、錦江町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付決定及び交付確定通知書(
様式第3号)又は錦江町造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業交付却下通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定し通知を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(支給方法)
第7条 助成金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)