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更新日:2022年3月8日
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
錦江町では、「生産性向上特別措置法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援を受けることが可能となります。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについては、当初3年間固定資産税がゼロとなります。
以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業 |
3億円 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円 |
100人以下 |
ゴム製造業 |
3億円 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円 |
200人以下 |
「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
(注意)1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
(注意)1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
計画期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
---|---|
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア |
内容 |
本町の「導入促進基本計画」に適合していること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
錦江町役場産業振興課
〒893-2329鹿児島県肝属郡錦江町城元963
電話:0994-22-3034
申請時に入手している場合
申請時に入手していない場合
申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
工業会証明書について
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
要件 |
内容 |
---|---|
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
|
【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
【注2】補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイトへリンク)
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