ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町・県民税 > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

ここから本文です。

更新日:2022年3月7日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々へ、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

支給対象となる世帯

次のいずれかにあてはまる世帯が支給対象です。

  • (1)基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
    (住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く)
  • (2)(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

給付金の支給額

1世帯あたり10万円

給付金の支給手続き

世帯により支給手続きが異なります。

1.令和3年度住民税(均等割)が非課税である世帯

ア.世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から錦江町にお住まいの場合

  • 令和3年12月10日時点で錦江町に住民登録がある対象世帯には、役場から、令和4年1月25日に確認書が発送されています。
  • 確認書の中身を確認して、早めに同封の封筒により役場に返信してください。
    (注意) 確認書が届いた世帯については、役場が発送した日から3か月間経っても、確認書の返信がない場合は、支給を辞退したものとみなされます。


イ.世帯の中に、令和3年1月2日以降に錦江町に転入した方がいる場合

  • 給付金を受け取るには、令和4年9月30日(金曜日)までに申請が必要です。
  • 申請書に必要事項を記入して、令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する非課税証明書等の添付書類とともに役場にご提出ください。

【申請書ダウンロード】

非課税世帯等 申請書(PDF:253KB)

2.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)

•給付金を受け取るには、令和4年9月30日(金曜日)までに申請が必要です。
•申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに役場にご提出ください。

【申請書ダウンロード】

家計急変世帯等 申請書(PDF:269KB)

家計急変世帯等 申請書別紙(収入(所得)申立書)(PDF:708KB)

スケジュール

令和4年2月7日までの到着分は、2月15日(火曜日)振込済み
令和4年2月21日までの到着分は、3月1日(火曜日)振込予定
以降に到着した分の振込予定は、3月下旬になりますので、改めて振込案内を送付いたします。

関連リンク

内閣府のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

住民税課税となる所得があるのにもかかわらず未申告のまま給付金を受け取った場合は、返還をしていただくことになります。
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により家計急変世帯として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る