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更新日:2022年3月7日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々へ、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。
次のいずれかにあてはまる世帯が支給対象です。
1世帯あたり10万円
世帯により支給手続きが異なります。
ア.世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から錦江町にお住まいの場合
イ.世帯の中に、令和3年1月2日以降に錦江町に転入した方がいる場合
【申請書ダウンロード】
•給付金を受け取るには、令和4年9月30日(金曜日)までに申請が必要です。
•申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに役場にご提出ください。
【申請書ダウンロード】
家計急変世帯等 申請書別紙(収入(所得)申立書)(PDF:708KB)
令和4年2月7日までの到着分は、2月15日(火曜日)振込済み
令和4年2月21日までの到着分は、3月1日(火曜日)振込予定
以降に到着した分の振込予定は、3月下旬になりますので、改めて振込案内を送付いたします。
内閣府のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
住民税課税となる所得があるのにもかかわらず未申告のまま給付金を受け取った場合は、返還をしていただくことになります。
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により家計急変世帯として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
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