○錦江町商工業者店舗等改修事業費補助金交付要綱
平成25年6月12日告示第61号
錦江町商工業者店舗等改修事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工業者が店舗及び事務所(以下「店舗等」という。)の改修工事を行うに当たり、その経費の一部を支援することにより、商工業の振興を図り、もって町内産業の雇用の創出及び活性化に寄与することを目的として錦江町商工業者店舗等改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。なお、補助金の交付については、錦江町補助金等交付規則(平成17年錦江町規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する店舗等に対して行う外装、内装に係る改修工事とし、設備備品等の購入経費は含まない。
(2) 改修工事に要する費用が20万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者又は錦江町税条例第23条第1項第3号に規定する法人
(2) 町内に主たる事業所を有し、かつ、町が認める改修工事の資格等を有する施工業者を利用する者
(3) 町税等(町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所運営費費用徴収金、幼稚園保育料、学校給食費、住宅使用料、水道使用料、農業集落排水使用料、町畜産振興資金貸付金及び町奨学資金貸付資金をいう。)を滞納していない者
(4) 過去にこの補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において事業費の3分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助対象となる施設に国県等の事業による補償費等の交付がある場合は、店舗等改修工事費から、当該補償費等の額を控除した額を補助対象事業費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に錦江町商工業者店舗等改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(規則様式第2号)
(2) 工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真
(3) 改修工事の設計書及び図面又はこれに代わる書類
(4) 見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の可否を決定し、補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実績の報告)
第7条 補助対象者は、工事が完了したときは、補助事業等実績報告書(規則様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(規則様式第10号)
(2) 工事代金の請求書又は領収書の写し
(3) 工事写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、実績報告を受けたときは、関係書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告が補助金等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(規則様式第11号)により当該補助対象者に通知するものとする。
第9条 前条の規定による補助金確定通知を受けた補助対象者は、速やかに補助金等交付請求書(規則様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(3) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。
(店舗の廃止、休止等の届出)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から5年を経過するまでの間、店舗を廃止し、又は休業しようとするときは、補助事業者廃止・休止届(様式第2号)を町長に速やかに届け出なければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月12日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第11条関係)