○錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス事業実施要綱
平成17年3月22日告示第20号
錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、寝たきり高齢者等の衛生的で快適な生活を支援するため、在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス(以下「サービス」という。)事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 錦江町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載されている者
(2) おおむね65歳以上の者
(3) 在宅で6か月以上寝たきり状態又は老人性認知症で常時他の者の介護を必要とする状態にある者
(サービスの内容)
第3条 このサービスの内容は、対象者の居宅において、散髪、顔剃り及び洗髪を行うことを原則とする。ただし、対象者の身体的状況等により、散髪、顔剃り又は洗髪の一部のみを行うことができる。
(協力店)
第4条 この事業にかかわることのできる理容業者は、原則として、錦江町内において営業している理容業者(以下「協力店」という。)とする。
(申請)
(決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、サービスを行うことが適当と認めたときは、錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス利用券交付台帳(様式第2号)に記載のうえ、錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス利用券交付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果サービスを行うことが不適当と認めたときは、通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。
3 審査に当たっては、利用者の希望、身体的状況、家族の状況など十分勘案し審査しなければならない。
(利用券交付)
第7条 町長は、交付決定された者(以下「受給者」という。)に対し、錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。
2 受給者に交付する利用券の枚数は、当該年度に1人4枚とする。ただし、年度の中途に対象となった者については、月割りで交付する(端数が生じた場合は切り上げるものとする。)。この場合における対象月は、交付決定を受けた日の翌月から起算する。
3 受給者が利用券を破損し、又は紛失したときは、錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス利用券再交付申請書(様式第5号)により町長に申請し、交付を受けることができる。この場合、再交付を受けられる利用券の枚数は、既に利用した枚数を除くものとする。
4 利用券の有効期限は、毎年度3月31日までとする。
(利用方法)
第8条 受給者がサービスを受けようとするときは、あらかじめ協力店と日時等の調整をしなければならない。また、日時等を変更する場合も、同様とする。
2 受給者は、サービスを受けた場合、利用券を協力店に渡すものとする。
3 受給者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(協力店の責務)
第9条 協力店は、サービスの申出があったときは、受給者と日時等の調整をしサービスを実施するものとする。
(費用の請求及び支払)
第10条 協力店が行ったサービスに伴う費用の負担は、1人当たり4,000円とし、町が全額負担するものとする。
2 協力店は、毎月初日から末日までに受領した利用券を添えて翌月10日までに、町長に対し前項の費用を請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査して請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(資格喪失の届出)
第11条 次の各号のいずれかに該当するようになった受給者又はその介護者は、錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス利用資格喪失届(様式第6号)により、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給者が死亡したとき。
(2) 受給者が町外に転出したとき。
(3) 受給者が入院又は施設へ入所したとき。
(4) 第2条に定める対象者の要件を満さなくなったとき。
(5) 受給を辞退するとき。
(給付金の返還)
第12条 町長は、不正に利用券を使用し、又は不正な手段によりサービスの給付を受けた者があるときは、給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大根占町在宅寝たきり老人等出張理髪サービス事業実施要綱(平成6年大根占町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日以後におけるこの要綱の適用については、旧田代町の地域については、平成17年4月1日からとする。
附 則(平成23年6月20日告示第30号)
この要綱は、平成23年6月20日から施行し、改正後の錦江町在宅寝たきり老人等出張理髪サービス事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日告示第15号)
この要綱は、平成25年3月27日から施行する。ただし、改正後の錦江町在宅寝たきり高齢者等出張理髪サービス事業実施要綱第2条第1号の規定については、平成24年7月9日から適用する。
附 則(令和3年3月19日告示第19号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日告示第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第11条関係)