○錦江町がん患者医療用補正具購入費用助成事業実施要綱
令和4年7月25日告示第47号
錦江町がん患者医療用補正具購入費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者が、手術、放射線療法又は化学療法に伴う外見上の変化による精神的負担を軽減するため使用する医療用ウイッグ及びその装着に必要な頭皮保護用のネット(以下「ウイッグ等」という。)並びに乳房補正パッド、人工乳房及びそれらを固定する補正下着(以下「胸部補正具等」という。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的負担を軽減し、治療と就労等の両立を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 ウイッグ等及び胸部補正具等の購入費助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、購入日時点で錦江町に住所を有し、かつ、がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線治療、手術等)を受けた者又は現在受けている者とする。ただし、過去に他市町村において同様の購入費助成を受けた者は助成対象としない。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象には消費税および地方消費税を含むものとし、次の各号は助成の対象としない。
(1) 購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用
(2) 付属品、ケア用品
(3) 水着用などの日常的に使用しないもの
(助成額等)
第4条 助成額は、ウイッグ等は2万円、胸部補正具等は1万円を限度とし、助成対象経費がその額に満たない場合は、助成対象経費の全額とする。
2 助成回数は、ウイッグ等及び胸部補正具等、それぞれ1回限りとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入日から1年以内に錦江町がん患者医療用補正具購入費助成事業交付申請書兼請求書(
様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) がんの治療を受けた又は受けていることを証明する書類(治療方針計画書、診療明細書等)
(2) ウイッグ等及び胸部補正具等を購入したことを証明する書類(宛名氏名、領収書発行者名、購入日、購入金額、購入金額内訳及びウイッグ等または胸部補正具等である旨が記載された領収書原本)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定又は却下)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成の可否を審査し、錦江町がん患者医療用補正具購入費助成事業交付決定及び交付確定通知書(
様式第2号)又は錦江町がん患者医療用補正具購入費助成事業交付却下通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定し通知を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(支給方法)
第7条 助成金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)