○錦江町宿利原地域コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成31年3月20日条例第12号
錦江町宿利原地域コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 住民相互の交流促進や健康増進並びに地域の活性化を図り、持続可能なコミュニティを形成するため、錦江町宿利原地域コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

錦江町宿利原地域コミュニティセンター

錦江町神川7258番地1

(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理するとともに、目的達成に資する事業の実施のため共助の精神に則り、効率的に運用を図るものとする。
(利用時間及び休館日)
第4条 センターの使用時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後10時までとする。
(2) 休館日 12月29日から1月3日まで
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する組織等の利益になると認められるとき。
(4) 政治的な活動及び宗教的な活動を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) その他その使用が適当でないと認められるとき。
(使用料)
第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 納付された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた施設、附属設備等を目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作制限)
第11条 使用者は、センターの施設及び設備に造作を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長が設置目的達成に資する活動に必要であると認めた場合、許可を受けた後に実施することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 災害そのた不可抗力により、センターを使用できなくなったとき。
(5) 前各号のほか、管理上特に必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちに現状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によりセンターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。
2 町長は、第12条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び附帯設備の使用の許可、使用許可の制限、造作制限及び使用許可の取消し等に関すること。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 使用料の収受、減免及び還付に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
2 前第15条の規定により指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第11条、第12条及び第14条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(使用料の納入)
第17条 第16条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(使用料の収入)
第18条 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第7条から第9条までの規定は適用しない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、錦江町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年錦江町条例第5号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(報告、調査、指示)
第20条 町長は、公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

時間単位

備考

会議室

200円


調理室

400円


コミュニティ室

400円


備考 上記の使用料は1室あたりの金額であり、その金額に消費税を含むものとする。