○錦江町立小学校及び中学校の通学区域の指定に関する規則
平成17年3月22日教育委員会規則第6号
錦江町立小学校及び中学校の通学区域の指定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条の規定に基づき、錦江町立小学校(以下「小学校」という。)及び錦江町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は別表第1のとおりとし、中学校の通学区域は別表第2のとおりとする。
(就学すべき学校)
第3条 就学予定者等の就学すべき学校は、就学予定者等の保護者の現住所の属する通学区域の学校とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立学校設置管理条例(昭和40年田代町条例第15号)又は大根占町立小学校・中学校の通学区域の指定に関する規則(昭和60年大根占町規則第4号)の規定による小学校及び中学校の名称及び通学区域については、平成17年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月9日教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年8月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月21日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

学校名

通学区域(行政区)

大根占小学校

麓、弓場下、鳥井戸、木場、大橋上、大橋下、木原、寺前、山之口、中西、神之浜一区、二区、本町、京町、栄町、旭町、塩屋、城ヶ崎、瀬戸山、六反田、中園、宮脇、上之宇都、笑喜、宿利原、命苫、牧原、協和、令和、才原、岩元、厚ヶ瀬、松坂、毛下、笹原、川南、川北、馬場中原、壱崎、半下石、安水、白井、大久保、段中野

神川小学校

鳥浜、神川城、神川上、神川中、神川新町、皆倉、神川中原、桜原

田代小学校

下、馬場、東ノ原、長谷、西中郡、東中郡、橋ノ口、中村、山下、岩崎、表木、折小野、上山ノ口、平石、柴立、上柴立、上原、原沢、池野、瀬戸口、猪鹿倉、鳥淵、早瀬、郷ノ原、辺志切、鶴園、麓住宅、昇陽、大原、中尾、新田、内ノ牧、重岳、鵜戸野、久木野、盤山、富田

別表第2(第2条関係)

学校名

通学区域(行政区)

錦江中学校

麓、弓場下、鳥井戸、木場、大橋上、大橋下、木原、寺前、山之口、中西、神之浜一区、二区、本町、京町、栄町、旭町、塩屋、城ヶ崎、瀬戸山、六反田、中園、宮脇、上之宇都、鳥浜、神川城、神川上、神川中、神川新町、皆倉、神川中原、桜原、笑喜、宿利原、命苫、牧原、協和、令和、才原、岩元、厚ヶ瀬、松坂、毛下、笹原、川南、川北、馬場中原、壱崎、半下石、安水、白井、大久保、段中野

田代中学校

下、馬場、東ノ原、長谷、西中郡、東中郡、橋ノ口、中村、山下、岩崎、表木、折小野、上山ノ口、平石、柴立、上柴立、上原、原沢、池野、瀬戸口、猪鹿倉、鳥淵、早瀬、郷ノ原、辺志切、鶴園、麓住宅、昇陽、大原、中尾、新田、内ノ牧、重岳、鵜戸野、久木野、盤山、冨田