○錦江町福祉介護手当支給条例
平成17年3月22日条例第76号
錦江町福祉介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、寝たきり高齢者、重度の認知症高齢者、重度心身障害者及び重度心身障害児(以下「寝たきり高齢者等」という。)を在宅で介護する者について錦江町福祉介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の在宅福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寝たきり高齢者
ア 寝たきりの状態にある年齢満65歳以上の者で、日常生活に常時介護を必要とする状態が6月以上続いている者
イ 日常生活に6月以上常時介護を必要とし、介護保険法認定基準に基づく要介護3以上の者
(2) 重度の認知症高齢者 65歳以上で介護保険認定基準に基づく要介護2の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定申請に係る認定調査票及び主治医意見書において認知高齢者の日常生活自立度判定基準のランクⅢa以上の者
(3) 重度心身障害者及び重度心身障害児 次に掲げるいずれかに該当し、かつ、寝たきりの状態にあり日常生活に常時介護を必要とする者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級又は二級に該当する障害を有するもので、特別障害者手当を受給している者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児であって同法施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の一級に該当する障害を有する者
(4) 介護者 寝たきり高齢者等を介護している者
(支給要件)
第3条 手当は、寝たきり高齢者等及び介護者が本町に住所を有している場合に、その介護者に支給する。
(支給制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、寝たきり高齢者等が身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、介護保険法、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設に入所収容されているときは、手当は支給しない。
(手当の額)
第5条 手当は、月の単位として支給するものとし、その額は、寝たきり老人等1人につき6,000円とする。
(認定)
第6条 手当の支給要件に該当する介護者の手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。
(手当の支給)
第7条 手当の支給は、介護者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から開始し、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終了する。
2 手当は、毎年4月、8月及び12月に支給するものとする。
(資格喪失及び支給停止)
第8条 寝たきり高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の支給を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 第2条に規定する状態でなくなったとき。
(4) 第4条に規定する施設に入所したとき、若しくは医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所(以下「病院等」という。)に引き続き3月を超えて入院したとき。
(5) その他町長が手当の支給を適当でないと認めたとき。
2 寝たきり高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該月の支給を停止する。
(1) 医療法に規定する病院等に入院し、当該月の入院日数の合計が10日を超えるとき。
(2) 第4条に規定する施設の短期入所を利用し、当該月の利用日数の合計が10日を超えるとき。
(届出)
第9条 介護者が前条の規定により資格を喪失したときは、介護者(介護者が死亡したときはその親族)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(請求権の取消し等)
第10条 介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、その請求権を取り消し、支給を停止し、又は支給した手当を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 介護を怠っているとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 手当の請求権は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大根占町福祉介護手当支給に関する条例(平成4年大根占町条例第9号)又は田代町福祉介護手当支給に関する条例(平成4年田代町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、錦江町福祉介護手当支給条例(平成17年錦江町条例第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成23年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月28日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。